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中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とはというニュースです。法務省ネットメディア弁護士JPニュースによりますと、2010年に大阪市で、来日直後の中国人48人が生活保護を行ったことが問題になりました。
同年5月から6月にかけて、中国・福建省出身の残留日本人孤児の姉妹の親族とされる中国人48人が「老人の世話をする」という理由で来日しました。彼らは日本に入国直後に、大阪市内の5つの区役所において「定住者」の在留資格で生活保護の受給を申請。
大阪市は同年7月、48人のうち32人に対して生活保護の支給を決定、うち26人に保護費を支給しました。しかし、大量申請の発覚後、大阪市は「生活保護受給目的の入国」との疑いを強め、保護費支給済みの26人に対して支給を打ち切る方針を明らかにし、8月に過去5年間に遡って同様のケースがないか調査を開始。9月には、生活保護を申請した48人全員が辞退したことが明らか
になりました。
当時、生活保護申請を受け付けた大阪市の立場はかなり難しいものであったと推察されます。本件においては2つの問題がありました。
第一に、前述の通り、入管法5条3項の上陸拒否事由に該当すると疑われるような状況で入管の審査をすり抜けてしまったこと。
第二に、大阪市がより深く調査できる仕組みがなかったことです。
「定住者」の在留資格で日本に滞在している以上、大阪市としては「適法に日本に滞在している外国人」が生活保護申請を行ったとして扱う
余地がなかったと、こういう経緯でしたという事なんですけど、今ですねコメントで、このニュース自体をこの2010年にこういう事態があったことを知らないと、いう方もいらっしゃるんですけどね。
有本:これはね、当時ネット界隈で大騒ぎになったニュースなんですよね。で、これが今また掘りかえされてといいますか、弁護士JPニュースですね。こちらで、実はこれは法的にも欠陥があったという話になってます。
平井:そうですね。やはり私は、もう一度整理をする必要があると思っていて、それは何かと言うとですね、まず2014年に最高裁判所が判決を出してるんですね。これは何かと言うと、在日の外国人ですね。
自分は生活保護の受給資格があると主張をしていて、
「いや、それはない。」という事で争いが最高裁まで行ったわけです。
で、最高裁判所の判決としては生活保護法に定めるのは国民だよということ、つまり日本国民だよと。だから、在日外国人は外国人ですから、受給資格はないんだということを、まず明確にしたわけなんですね。で、ところが、今実態としてはこうやって払われてる。
で、これなぜかって言うと、今、整理しなきゃいけないのは、判決としては、外国人は対象じゃないという最高裁判決が出ている。
そこは決まりなんですね。ところが、それにも関わらずなぜ払われてるかと言うと、当時の厚生省の課長が、通達を出してるんですね。
で、その通達には、当面の間、在日、定住者とかですね、ごく一部の人達に対して当面の間、支給しなさいと。その、当面の間がもう何十年も続いているわけでございますけれども、これを根拠に最高裁は対象じゃないと判決した人を相手に、自治体の裁量で実際は払ってるってことですね。
だからここをしっかりですね、まず皆さんは整理しなきゃいけないと思うんです。
これをごっちゃにして、「いやいや、最高裁は判決してるけども払っていいんだ」みたいな、すごい短絡的なこの書き込みも多いんですけれども、これ税金由来のお金が、最高裁判所の判決とは別のメカニズムというか理屈の中で払われてるという事なので、これはしっかりと見なくちゃいけないのかなと思うんですね。
有本:そうですね。これ確かに2014年7月の最高裁判決で明確に適用、対象外と言ってますもんね。
平井:言ってるんですよね。だから、これはもう日本国民、みんな押さえなきゃいけないポイントなんですね。で、いくら払われてるのかが、実は全く分かんない。
でも、1回だけ(調べようとしたことが)あるんですね。
これは、確か小野寺まさるさんが動かれて、片山さつきさんがですね、野田内閣の時に野田総理大臣に質問をしていて、その時に野田さんが1200億円だったと思いますけれども、年間外国人に生活保護を出してますと。
ただこれは、野田内閣の時の話であって、あれからだいぶ時間が経ってます。そのときから、技能労働者のなんだのいろんな名目で外国人がずいぶん増えました。
そして、この中でですね、外国人に払われてる実態があるわけなんですね。で、これが全く不明確なんだと言うことを私は指摘したいんですね。
で、これは有本さんね、これ一党員としてね、事務総長にお話をするとですね。
日本保守党として、こう払われてるって言うことをどう捉えるか、それと島田先生から質問主意書を出していただいて、片山さつきさんが聞いたようにですね、今外国に対していくら払われてるのか?。
これは押えた方が良いような気がします。私私個人の意見なんで、すみません。
やっぱりですね、気持ち悪いですよね。いくら払われてるかわかんないっていうのは。
有本:そうですね。これ、厚生労働省のウェブサイトを見るとですね、局長通知というのが出てますね。
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと。で、これが先ほど平井さんがおっしゃっていた、かつてですね、昭和29年5月8日に出されたもの、これが多分改定されてるんだと思われれるんですね。
で、今各都道府県知事宛の厚生省の社会局長の通知というもんなんですけど、頭にこう書いてあるんですよ。
”生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。”
となってんですね。でね、これはこの時点では、昭和29年ですから、それから多分色々改訂されてるのかな。在留カードがどのこうなんて言葉も入ってるんですけど。
でも、この項目の2番目にですね、こういうことが書いてあるんですね。
”生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合には前記一(3)及び(4)の手続は、当分の間これを必要としないこと。”
3の手続き、今の(3)(4)て何かって言いますとですね。
”外国人が要保護状態にあると認めた場合、保護の実施機関は速やかに、その申請書の写し並びに申請者及び保護を必要とするものの在留カード、または特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告すること”
などとなってるんですね。ですからね、これね、非常に問題のある通知じゃないですかね。
平井:ええ。やはり、最高裁の判決があって、我が国は法治国家なわけですが、行政は法を執行しなきゃいけないわけですよね。で、昭和29年からずいぶん時がたってですね、未だに29年に貰ってた方が継続してもらってるなら、とにかく、新たに入って来た外国人が、税金由来のお金で生活保護を貰っている。このことをね、”遺漏なきように”しろって、厚労省は通知を出してるようですけど、これ最高裁判所の判決をどう考えてるのかっていうことね。
これは、やはりきちんと周知しなきゃいけないし、私もね、今、有本さんから紹介してもらった、こんな文書があるんだっていうことでね。これ一体判決との整合性ってどうなるのっていうこと。
有本:そうですよね。でね、しかも今言ったのはですね、朝鮮人や台湾人だった場合は、こうした書類上の手続きも、簡略化していいっていうことがどうやら書いてあるんですけど。
さらにですね、ここでね、問いとしてですね、こういうこと書いてあるですね。
”外国人が集団で保護を申請してきたときには、一般国民の集団申請に対する取扱と同様に取り扱うべきであるが、問一の答で明記したように所定の手続を経ない保護の申請、或は多人数の圧迫にもとずく保護の要請等によつて申請者若しくは保護を必要とする者が実施機関の行う保護の措置の事務に協力しない場合には、一切かかる保護の申請には応ずべきではない。”
とか言ってるんですけど、全体としてね、この昭和29年に出された、この局長の通知というものはですね、生活に困っている外国人がいたら、やっぱり助けてあげましょうっていうことになってんです。
で、取り分けね、かつて日本人であったところの、半島の人とか台湾の人については、簡略にしてあげてくださいみたいなことになってんですけど、
でもね、これおかしいのは、この通知に途中から、在留カードがうんぬんとかいう項目が改訂されてるんですよね。そうじゃなくて、一旦、この通知を廃止にすべきじゃないですかね。何でこれまだ生きてんでしょうね。
平井:ね。やはり何かこう利権の匂いがしますねー。
今日私もこのニュース見てね、流れてきたんで、今日ここでお話しましたけど、これ、党でもうちょっと精査してね、通知も入れてですね。
有本:私どもね、厚生労働委員会とかそういうところに、全然出席できてないんですけれども、というのはもう3人しかいませんから。
これは厚生労働省に、もう一度経緯を正して、それからその実態がどうなってるのかっていうことを調査できるのかですね。やっぱりね、日本の行政の大変な問題っていうのは、外国人と日本人を全然切り分けてないですね。
だから自治体ではですね、例えば最近もありましたけど、かなり組織的と見てもいいぐらいの特定の外国人による国民健康保険の未納問題。
これを調査しようとすると大変なんですよ。
平井:結局、区別してないから切り分けなきゃいけないっていうこと。
有本:切り分け、全部を手作業でやらなきゃいけないから難しいみたいなこと言うんですけど、それ自体がおかしだろって前提として。
平井:そうですね。だって管理してないってことですよね。
有本:そう。というかね、国民に対する本来、福祉ですよ。ところがそれが、外国人でも3ヶ月以上のビザを持っていれば、実際ね。ほぼほぼ日本国民と同様、福祉が受けられる立て付けになってるから、区別してないんです。
だからそっからしておかしい上に、おそらくね、厚生労働省は今、外国人の生活保護どのぐらい、実態としてあるんですか?っていうことを聞いても、即答難しいんじゃないかなと想像しますよ。
でもそれは一旦、厚生労働省に聞いて、その上でコアの部分は質問主意書で出して、きちんと閣議決定した回答をもらうという事でしょうね。
平井:そうですね。やはりこれは、今弁護士JPニュースさんが流してくれてんで、ぱっとこういう問題があるよねっていうのをね、リマインドされたわけですが、
これやはり、何て言うんでしょう、法律に関わることなんで、きちんと厚生労働省が法に従ってやってるのかどうか、やってないなら透明にして、対称が増えてるのか増えてないのか?29年に比べ、在留カードとか出てますよね?とか、
それであればこれどういうことなのかってでそれ今、厚生労働省が地方自治体と法に反してやってることはいいことなのかどうかっていう議論もしなきゃいけないですね。
有本:そうですね。で、今これね、産経新聞が、2018年に出してた記事なんですけど、やっぱりね、外国人の生活保護の受給世帯数って右上がりですよ。
平井:じゃあ、野田さん時より増えてます。かなり増えてるって。
有本:思いますね。例えばね、これは2018年の記事ですけど。
生活保護を受けている外国人、平成28年度にですね、月平均で4万7058世帯に上って、この時過去最たに達したと。これはどうも政府がその時調査したみたいですね。政府がわざわざ調査しないと、これ多分わからないと思うんですが。
日本語能力の不足により職につけない外国人が多いことが理由と見られるって、だったら何で在留できてるわけって言うことですよね。おかしいでしょこれ!
一時滞在者としているだけならいいんですけれども、ビジネスマンだってね、日本に長期出張で来るっていう人はいますけど、でも、日本で職につけませんから生活保護くださいなんてことを認め始めたらね、これとんでもない。
平井:とんでもない。だってその外国人の保護っていうのはその人の所属する国が見るべき話ですよね。
有本:ええ。で、日本に来てね、いや自分は言葉できないんで仕事もうまく見つからないんですって言ってどんどんどんどんこれ増えてったらどういうことになるのと。で、この時にですよ。
この過去最多だったと言った時が、月平均で4万7058世帯ぐらいの人が得てますよという話なんですけど、10年間で56パーセント増えたと。
平井:ザックリ言ったら4万7000円で56パー増えたっていうと、大体3万世帯ぐらいですよね。
有本:そうですね、3万世帯だったのが、10年間で56パーセント増えましたよ。で、4万7000円を超えましたよって言う話なんですけども。
ちょっと今どうなってんでしょうね。直近。
平井:いや、本当誰もわかってないんですよね、これ。
有本:酷いですね、本当に。
やっぱりこれちょっと正す必要がありますね。
えやはりまず自体をね、明らかにし正さなきゃいけませんね。